施設の特別なご利用
迎賓館赤坂離宮の利用について
迎賓館は、これまで、来⽇した各国の賓客を接遇(おもてなし)するため、内閣総理⼤⾂や衆参両院の議⻑などが使⽤する国の迎賓施設としての役割を果たしてきました。 これに加えて、国有財産を有効活⽤する観点から、⺠間企業や⺠間団体等も接遇に⽀障がないときに、⼀定の要件を満たす⾏事を行う場合には、原則として有償により、「特別開館」という仕組みで迎賓館を利⽤できるようになりました。 迎賓館赤坂離宮の利用についてお問い合わせの際は、利用要件を御確認の上、以下の問い合わせフォームからご連絡ください。
利用要件
利⽤承諾の要件
特別開館による利⽤は、迎賓館⾚坂離宮が有する⽂化財としての価値及び国の迎賓施設としての品格を損なわない⾏事等であって、次のいずれかに該当することを要件としています。
- 経済、社会、学術、⽂化、スポーツ等の分野において我が国を代表するような国際交流活動としての⾏事等であること。
- 対⽇理解の⼀層の増進や海外への情報発信に資する⾏事等であること。
- 観光⽴国の推進その他我が国の重要施策の推進に資する⾏事等であること。
商談や商品発表会、顧客向けのパーティー等の商⽤利⽤はできません。
利⽤者の要件
次に揚げる全ての条件を満たす者としています。
- 迎賓館⾚坂離宮が有する⽂化財としての価値及び歴史並びに国の迎賓施設としての価値及び性格について⼗分理解していること。
- 法⼈格を有する団体⼜はそれに準ずる団体であると認められること。
- 利⽤者及びその委託事業者が特別開館の利⽤に必要な資⼒及び信⽤を有すること。
政党その他の政治団体、宗教団体、反社会的勢⼒等の利⽤はできません。
利⽤申請に際しての主な注意事項について
- 利用をしようとする者は、迎賓館と事前の相談を行った上で、利用予定日の3か月前までに必要事項を記載した申請書を提出すること。
- 設営、撤去までを含めた利用期間は3日以内を基本とすること。
- 行事に係る一切の必要な準備・実施・撤去は利用者の負担で行うこと。
- 文化財保護のために必要な養生、施設賠償責任保険等の加入その他の必要な措置は、利用者の責任及び負担により行うこと。
- 行事の実施に伴う行政機関への届出、近隣住民への説明等必要な措置は、利用者が行うこと。
- 行事に関する当館からの指示に従うこと。
賓客の接遇等のため、当館が契約を解除したことにより利用者に発生した損害等について、当館は何ら賠償又は補償しません。
商談や顧客向けのパーティー等の商用利用は出来ません。ご不明な点があればお問合せください(代表:03-3478-1111)。
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