キャッシュレス決済の取扱事業者の指定について
- その他
- 2022年02月10日
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成28年内閣府令第38号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、参観料のキャッシュレス決済に関し、次のとおり指定したので公表します。
1 参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定する京都迎賓館に係るものは、次のとおりとする。
・東京都港区南青山五丁目1番22号
株式会社 ジェーシービー
代表取締役会長兼執行役員社長 浜川 一郎
・東京都港区虎ノ門三丁目8番27号 巴町アネックス2号館 5階
株式会社 日本決済情報センター
代表取締役社長 村中 健一
2 参観料を立て替えて納付する場合の内閣総理大臣が指定する納付期限は、次のとおりとする。
内閣府歳入徴収官が発行する納付書の発行日から20日
1 参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定する京都迎賓館に係るものは、次のとおりとする。
・東京都港区南青山五丁目1番22号
株式会社 ジェーシービー
代表取締役会長兼執行役員社長 浜川 一郎
・東京都港区虎ノ門三丁目8番27号 巴町アネックス2号館 5階
株式会社 日本決済情報センター
代表取締役社長 村中 健一
2 参観料を立て替えて納付する場合の内閣総理大臣が指定する納付期限は、次のとおりとする。
内閣府歳入徴収官が発行する納付書の発行日から20日