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施設の特別なご利用

京都迎賓館の利用について

京都迎賓館は、これまで、来日した各国の賓客を接遇(おもてなし)するため、内閣総理大臣や衆参両院の議長などが使用できる国の施設としての役割を果たしてきました。 これに加えて、国有財産を有効活用する観点から、民間企業や民間団体等も接遇に支障がないときに、一定の要件を満たす行事を行う場合には、原則として有償により、「特別開館」という仕組みで迎賓館を利用できるようになりました。

利用要件

利用者の要件

次に揚げる全ての条件を満たす者としています。

  1. 京都迎賓館が有する文化財としての価値及び歴史並びに国の迎賓施設としての価値及び性格について十分理解するもの。
  2. 法人格を有する団体又はそれに準ずる団体であると認められるもの。
  3. 利用者及びその委託事業者が特別開館の利用に必要な資力及び信用を有すること。

※なお、政党その他の政治団体、宗教団体、反社会的勢力等の利用はできません。

利用承諾の要件

特別開館による利用は、京都迎賓館が有する文化財としての価値及び国の迎賓施設としての品格を損なわない行事等であって、次のいずれかに該当することを要件としています。

  1. 経済、社会、学術、文化、スポーツ等の分野において我が国を代表するような国際交流活動としての行事等であること。
  2. 対日理解の一層の増進や海外への情報発信に資する行事等であること。
  3. 観光立国の推進その他我が国の重要施策の推進に資する行事等であること。

利用申請に際しての主な注意事項について

  1. 利用をしようとする者は、迎賓館と事前の相談を行った上で、利用予定日の3か月前までに必要事項を記載した申請書を提出すること。
  2. 設営、撤去までを含めた利用期間は3日以内を基本とすること。
  3. 行事に係る一切の必要な準備・実施・撤去は利用者の負担で行うこと。
  4. 文化財保護のために必要な養生、施設賠償責任保険等の加入その他の必要な措置は、利用者の責任及び負担により行うこと。
  5. 行事の実施に伴う行政機関への届出、近隣住民への説明等必要な措置は、利用者が行うこと。
  6. 行事に関する当館からの指示に従うこと。

なお、賓客の接遇等のため、当館が契約を解除したことにより利用者に発生した損害等について、当館は何ら賠償又は補償しません。

商談や顧客向けのパーティー等の商用利用は出来ません。ご不明な点があればお問合せください(代表:075-223-2205)。

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